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税法の基礎

1. 目的

大増税時代の突入により、会社の負担する税金の算出基礎のみならず、従業員の収入たる給与に対する税金の算出基礎の知識も必要不可欠な時代になりました。
また、少子高齢化社会への突入により、老後の生活資金や相続に対する知識も現役時代から対応しておくための知識も必要になりました。
そのために、会社の税金の種類とその課税される仕組みを習得し、そして従業員の可処分所得の視点からも習得し、日常の行動に活かして行くことが大切です。

2. 会社の税金の種類

会社が納付する“税金”の種類と税率(資本金1億円以下の場合)
(1)
法人税等
A.法人税 課税所得×税率
800万まで22%
<ポイント>
課税所得にされない税法 の活用と税額控除の活用
B.法人住民税 法人税×17.3%
+均等割
C.法人事業税 課税所得×税率
400万まで5%
(2)
消費税
D.消費税 課税標準額×4%
<ポイント>
本則(原則)課税の場合、 非課税分を仕入税額控除 に変換活用
E.地方消費税 消費税額×25%
(課税標準額の1%)
(3)
固定
資産税
F.固定資産税 土地・建物等  
G.償却資産税 備品・機械装置等  
(4)
印紙税
H.収入印紙
(国税)
領収書・契約書
登録免許税等
<ポイント>
収入印紙を少なくする方 法と安く購入する方法
※参考:印紙税の節税
I.収入証紙
(地方税)
申請・許可・認可等
(5)
自動車
諸税
J.自動車税 軽自動車・二輪車含む  
K.自動車
重量税
車検時  
L.自動車
取得税
購入時
<ポイント>
取得税を少なくする方法

3. 税法の基礎

(1)当期利益とは

(2)課税所得とは

(3)法人税法の基礎
法人税法の基本は、“課税の公平”と“二重課税の排除”にあります。
そのため、会計上の収入を、税務上の益金に計算し直し、会計上の費用を税務上の損金に計算し直して、課税所得を算出し、これに法人税を課税します。

  1. 会計上の収入を、税務上の益金に計算し直す例
    ・預金利息の場合

  1. 会計上の費用を、税務上の損金に計算し直す例
    ・接待交際費の場合

4. 個人所得の可処分所得アップ

(1) 給与収入(=給与所得者)だけの場合





所得税
<ポイント>
課税所得にされないための特典の活用
*現物給与のようなもので課税されないもの
住民税




健康保険料
<ポイント>
標準報酬額の算定基礎に含まれないための特典の活用
*現物給与のようなもので課税されないもの
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
可処分所得
(手取額)
 

(2) 給与収入と他の収入を組合わせる場合


※参考:少人数私募債の活用

(3) 給与収入と他の損失を組合わせる場合

(4) 給与収入だけの場合に、「所得控除額」を増やすこと(雑損・医療費等)や「源泉分離課税」の所得を確定申告して税金を還付する方法は、一般的な書籍を参照して下さい。