タイトル
FAQ
A1.教育訓練費の税額控除
1.改正の概要
中小企業等基盤強化税制の中に位置付けて、教育訓練費の増減に関わらず、 適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に改正されました。
2.制度の概要
教育訓練費率(労務費の額のうちに占める教育訓練費の額の率)が0.15% 以上の場合に、教育訓練費の総額に12%(教育訓練費率が0.25%未満の場合には、教育訓練費率から0.15%を控除した率に40を乗じた率に8%を加算した率)を乗じた金額が税額控除できる制度に改正されました。
3.税額控除率
8%+(教育訓練費の額/労務費の額-0.15%)×40
4.地方税の改正
中小企業者等の教育訓練費に係る法人住民税の特例措置について、労務費に占 める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、課税標準となる法人税額か
ら控除する額を、教育訓練費の総額に上記3の控除率(8%~12%)を乗じ た金額にできる制度に改正されました。
A2. 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除
1.改正の概要
平成20年度税制改正では、適用対象資産の範囲を拡大するなど、制度の拡充・延長(平成22年3月31日まで)がされています。
2.適用対象法人
青色申告法人です。
3.適用対象資産
情報セキュリティ対策に対応した設備等が該当します。
- 認証OSおよび同時設置されるサーバー
- データベース管理ソフトおよび同時設置されるアプリケーションソフト
- ファイアーウオール(ISO/IEC15408認証に限る)
- 部門間、企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエア
SaaS、ASP(※)提供事業者の取得する対象設備
※インターネット経由で情報処理を行なうサービスのこと
4.取得価額要件
取得価額の合計額 | ||
改正前 | 改正後 | |
資本金1億円以下 | 300万円以上 |
70万円以上 |
資本金1億円超10億円以下 | 3,000万円以上 |
3,000万円以上 |
資本金10億円超 | 1億円以上 | 1億円以上200億円以下 |
5.税額控除限度額
- 特別償却 基準取得価額(取得価額×70%)×50%
- 税額控除 基準取得価額(取得価額×70%)×10%
- ファイアーウオール(ISO/IEC15408認証に限る)
- 部門間、企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエア
*当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については 1年間の繰越しができます。
6.リースの場合
資本金1億円以下の法人については、リース費用の総額が420万円以上であ れば適用されます。