用語の説明
*可処分所得とは
給与総額から税金(所得税・住民税)と社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を差し引いた残りの金額のことです。
一般的に手取額のことです。
*給与所得者の課税所得とは
給与所得者の場合は、「給与総額」から「給与所得の金額」を計算し、そこから「所得控除(社会保険料・生命保険料・配偶者・扶養・医療費等)」を差し引いた金額のことです。
この金額に基づいて税金計算をします。
*標準報酬額とは
標準報酬は、毎月の給料に対する「標準報酬月額」と、賞与に対する「標準報酬賞与額」があります。
標準報酬月額は、各種保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)を算出するために、健康保険と介護保険は●等級に、厚生年金保険は●等級に枠を定め、この枠に当てはめて保険料を算出します。
また、標準報酬賞与額も標準報酬月額と同率で保険料を算出します。
*現物給与とは
直接、金銭以外のもので支給する給与のことです。
例えば、「商品等の値引販売」「記念品の贈呈」「自社株の支給」「食事の支給」などです。
なお、税務上で課税されないものでも、社会保険料の算定基礎に含まれるものがあります。(例:通勤交通費)
また、税務上で課税されても、社会保険料の算定基礎に含まれないものもあります。(例:事業主が保険契約の契約者になって恩恵的に加入している場合の、その事業主が負担する保険料)
*源泉分離課税とは
本来、給与収入と合算して税金計算すべき収入を、徴収と申告業務を簡便にすべく、その収入を分離して税金を徴収し、その課税関係を完了させる方法(申告不用)のことです。
なお、源泉分離課税制度は、納税者が選択できます。
<源泉分離課税の例>
・預金の利息/株式の配当金/社債の利息等
*損益通算とは
他の収入が損失(赤字)であった場合に、給与収入からその損失(赤字)金額を差し引いて税金計算することです。
<損益通算できる所得の例>
・不動産所得/事業所得/山林所得等
*会社の課税所得とは
会社の利益は、収入から費用(経費)を差し引いた金額のことですが、会社の課税所得は、益金から損金を差し引いた金額のことです。益金とは税法上の収入のことで、損金とは税法上の費用のことです。
<費用と損金の違いの例>
・固定資産の減価償却費
会計上は、会社の使用予定や経験等から耐用年数を算出し、これにより減価償却費を計上して良いのですが、この場合に同じ固定資産でも会社によって減価償却費の計上金額が違ってきます。
そのため、税法では課税の公平のために固定資産毎に耐用年数を規定し、これによる減価償却費を損金として認めています。
・接待交際費
会計上は費用ですが、税法上は全額損金には認めていません。これは、全額損金に認めた場合、大企業が接待交際費を無尽蔵(接待漬け)に使って仕事を取ることになるためです。
しかし、中小企業の場合は一部損金に認めることで、優遇しています。