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個人年金保険の活用法
1. 社会保険における養老保険の保険料の取扱い
団体養老保険の保険料を事業主が負担している場合、その保険契約によって受ける利益が従業員に及ぶものであっても、当該保険に関する事項について労働協約、給与規則等に一切規定されておらず、事業主が保険契約の当事者となって恩恵的に加入しているような場合には、その事業主が負担する保険料は、報酬には含まれません。
(行政通達昭和38年2月6日庁保険発第3号)
個人年金保険料を個人で負担 |
個人年金保険料を会社で負担 |
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従業員 |
会 社 |
従業員 |
会 社 |
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月額給料 (報酬 月額) |
500,000円 |
現金 450,000円 個人年金 50,000円 |
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社会 保険料 |
60,180円 |
60,180円 |
52,958円 |
52,958円 |
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源泉 所得税 |
12,950円 |
13,670円 |
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差引 手取額 |
426,870円 |
現金 383,372円 個人年金 50,000円 |
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個人年金 保険料 |
50,000円 |
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差引金額 |
376,870円 |
60,180円 |
383,372円 |
52,958円 |
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年間合計 | 4,522,440円 |
722,160円 |
4,600,464円 |
635,496円 |
*比較がわかりやすいように計算上、住民税と労働保険料は除いています。
2.従業員の可処分所得増加額(年間)
4,600,464円ー4,522,440円=78,024円
3.会社の社会保険料削減額(年間)
722,160円ー635,496円=86,664円