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個人年金保険の活用法

1. 社会保険における養老保険の保険料の取扱い

団体養老保険の保険料を事業主が負担している場合、その保険契約によって受ける利益が従業員に及ぶものであっても、当該保険に関する事項について労働協約、給与規則等に一切規定されておらず、事業主が保険契約の当事者となって恩恵的に加入しているような場合には、その事業主が負担する保険料は、報酬には含まれません。

(行政通達昭和38年2月6日庁保険発第3号)

≪例:45歳・月額給料(報酬月額)50万円/配偶者あり・子供1人≫
 
個人年金保険料を個人で負担
個人年金保険料を会社で負担
従業員
会 社
従業員
会 社
月額給料
(報酬
月額)
500,000円
 
現金 450,000円
個人年金
50,000円
 
社会
保険料
60,180円
60,180円
52,958円
52,958円
源泉
所得税
12,950円
 
13,670円
 
差引
手取額
426,870円
 
現金 383,372円
個人年金
50,000円
 
個人年金
保険料
50,000円
     
差引金額
376,870円
60,180円
383,372円
52,958円
年間合計
4,522,440円
722,160円
4,600,464円
635,496円

*比較がわかりやすいように計算上、住民税と労働保険料は除いています。

2.従業員の可処分所得増加額(年間)

4,600,464円ー4,522,440円=78,024円 

3.会社の社会保険料削減額(年間)

722,160円ー635,496円=86,664円