小規模企業共済制度の活用
1. 加入資格
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と
会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。
また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
2. 掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
3. 貸付制度
共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で次の貸付けが受けられます。
(1) 一般貸付け
簡易に事業資金または事業に関連する資金の貸付けが受けられる制度。
(2) 傷病災害時貸付け
疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付けが受けられる制度。
(3) 創業転業時貸付け
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付けが受けられる制度。
(4) 新規事業展開等貸付け
共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金の貸付けを共済契約者が受けられる制度。
(5)福祉対応貸付け
共済契約者又は同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金の貸付を共済契約者が受けられる制度。
(6)緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金の貸付けが受けられる制度。