TOP>就業規則の休職期間

就業規則の休職期間

就業規則の休職期間は、3ヶ月で調整しましょう。

1. 休職期間の社会保険料

無給の休職でもその期間は、社会保険料が発生(育児休業を除く)します。

休職者で多い理由の一つが“うつ病”です。
医学の進歩により、うつ病も3ヶ月で治るといわれています。
早急に就業規則の休職期間を確認しましょう。

2. 一般的な就業規則の例

第○条(休職)
  1. 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
    1. 業務外の私傷病による欠勤が3ヵ月30日間を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき
    2. 前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき
  2. 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。
    ただし、もとの職務に復帰することが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
  3. 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
休職者の休職期間中の社会保険料の徴収方法も明記しましょう。 第○条(休職期間)
前条の休職期間は、次のとおりとする。
  1. 前条1項1号のとき6ヵ月3ヵ月
  2. 前条1項2号のとき 必要な期間