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非常勤役員
経営者の奥様が役員の場合、奥様を非常勤役員を検討してみましょう。
1. 社会保険の加入資格
常勤役員 = あり。
非常勤役員 = なし。
非常勤役員 = なし。
2. 基準は、従業員の3/4
社会保険料の被保険者になる基準は、従業員の労働日数と時間の“おおむね3/4以上"の場合です。
【注意】
- 非常勤役員だから加入義務がないわけにはいきません。
- 取締役会での承認(議事録)が必要です。
- 報酬や勤務実態等で総合判断します。