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入社日と退職日
入社日は月初で、退職日は月末以外にしましょう。
1.入社日
社会保険の資格取得は、入社のその日からは発生します。
そして、社会保険料は月単位ですので、月末入社の場合もその月分の社会保険料が必要です。
ゆえに、入社日は月初にしましょう。
- 【例】
- 4月1日入社と30日入社の場合は、どちらも4月分の社会保険料が発生します。
2. 退職日
社会保険の資格喪失は、退職日の翌日になります。
そして、月末退職の場合の資格喪失は、翌月の1日になるため、退職月の社会保険料が必要です。
ゆえに、退職日は月末以外の日にしましょう。
なお、当月入社で当月退社の場合は、1カ月になります。
- 【例】
- 4月30日退職の場合は、資格喪失が5月1日になるため、4月分の社会保険料が発生します。
- 【例】
- 4月29日退職の場合は、資格喪失が4月30日になるため、4月分の社会保険料が発生しません。