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中途採用&有能な従業員の採用法

どの会社でも中途採用のケースがありますが、その際に経営者の頭を悩ませることが「戦力になる人材かどうか」の判断になります。採用前の人材能力の見極めは大変難しいものですが、採用の1ヶ月後くらいなら、採用した人材の能力がわかります。
そこで、その人材能力を見極めるために利用できるのが、有期雇用契約です。

社会保険の取扱い

健康保険法 第3条(定義)=抜粋=
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び 任意継続被保険者をいう。
ただし、の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者とな る場合を除き、被保険者となることができない。
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(ロに掲げる者に あってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至 った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

有期雇用契約の書式は、別紙の「労働条件通知書兼契約書」です。
なお、別紙の内容は一般的なもののため、実際に使用する際は、貴社 の内容に修正することが必要です。

2ヶ月終了後に正社員として正式採用する際は、再度“労働条件通知書兼契約書(期間指定なし)”を交わすことになります。事務処理上の手間が増えますが、それを上回るメリットのあることがお分かり頂けることでしょう。

なお、有期雇用契約を締結する際の労働保険(労災保険及び雇用保険)の取り扱いについては、以下の通りとなります。

  • 労災保険 ⇒ 「有期雇用契約上の勤務開始日」より適用
  • 雇用保険 ⇒ 「正社員としての雇用契約上の勤務開始日」より適用

労働条件通知書兼契約書(甲)ダウンロード
労働条件通知書兼契約書(乙)ダウンロード