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消費税(仕入税額控除)の節税

1. 税額控除のための帳簿記載要件(消費税法 第30条8項)

(1) 相手先の氏名または名称
(2) 取引の年月日
(3) 資産または役務の内容
(4) 取引の金額

≪顧問税理士から“正しい指導”を受けていますか?≫
実際の支払日と会社での精算日が違う場合、帳簿に実際支払日も記入する必要があります。
【例】
  • 営業交通費の翌日以降の精算
  • 出張交通費の帰社後の精算
  • 社長等の仮払精算等

2. 税額控除のための請求書等(領収書含む)記載要件 (消費税法 第30条9項)

(1) 相手先の氏名または名称
(2) 取引の年月日
(3) 資産または役務の内容
(4) 取引の金額
(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

≪顧問税理士から“正しい指導”を受けていますか?≫
【書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称】
  • 領収書の金額が3万円以上の場合は、会社名の記入が必要です。「上様」はダメ。
  • 領収書の金額が3万円未満の場合は、「上様」でも帳簿に相手先の名称等の記載があればOKです。
    【消費税法施行令第49条】