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交際費課税による節税

情報提供料を「交際費」として課税されないために!
お客様の紹介依頼は、言葉だけでなく「契約書」にしましょう。
そして、営業戦術として積極的に活用しましょう。

1. 交際費として課税される金額

資本金
交際費額
課税される金額
1億円以下 600万円以下 交際費額×10%
600万円超 超える金額

2. 情報提供料と交際費の区分 (租税特別措置法関係通達(法人税編)64の4(1)‐8)

法人が取引に関する情報提供等を行うことを業としていない者に対して、情報提供等の対価として金品を交付した場合、下記の要件すべてを満たしていれば交際費に該当しません。

  1. 金品の交付が予め締結された契約によるものであること。
  2. 提供を受ける役務の内容が契約において具体的にされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
  3. 交付した金品の価額が、役務の内容に照らして相当であること。

3. 契約書の例(抜粋)