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中小企業倒産防止共済制度の活用

1. 加入資格

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
  • 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業その他の業種の会社及び個人
  • 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
  • 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
  • 企業組合、協業組合など

2. 掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
  • 加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)
  • 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

3. 貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。

4. 貸付条件

無担保・無保証人・無利子です。

5. 一時貸付金の貸付け

加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

 

Q1.<任意解約について>解約は、いつでもできるのでしょうか。
A.共済契約の解約は、契約者の方のお申し出により、いつでもできます。

Q2.<解約手当金の額の算出方法>解約手当金は、どのような場合に、いくら受け取れるのでしょうか。
A.解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときに受け取れます。

〔解約手当金の支給率〕
掛金を納付した月数
任意解約
中小機構解約
みなし解約
1月~11月
0%
0%
0%
12月~23月
80%
75%
85%
24月~29月
85%
80%
90%
30月~35月
90%
85%
95%
36月~39月
95%
90%
100%
40月以上
100%
95%
100%