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非常勤役員


経営者の奥様が役員の場合、奥様を非常勤役員を検討してみましょう。

1. 社会保険の加入資格

常勤役員  = あり。
非常勤役員 = なし。

2. 基準は、従業員の3/4

社会保険料の被保険者になる基準は、従業員の労働日数と時間の“おおむね3/4以上"の場合です。

【注意】
  • 非常勤役員だから加入義務がないわけにはいきません。
  • 取締役会での承認(議事録)が必要です。
  • 報酬や勤務実態等で総合判断します。